うちの大学に偏向教員がいるので自民党に密告した pic.twitter.com/BPnvzx7Xr2
— Haruhiko Okumura (@h_okumura) 2016年7月9日
"改正項目や内容について一致点が見出されておらず、改正発議の前提条件が整っていない点では、広義の「改憲勢力」7党も、メディアが「改憲勢力」と称する4党も、同じなのである" / “参院選 「改憲勢力3分の2」が焦点? メディアが報…” https://t.co/iJGz78CiFo
— とみたまさひろ (@tmtms) 2016年7月10日
今朝の新聞各紙に掲載されている、自民党の選挙広告について、総務省選挙課に問い合わせた。電話口に出た人は当初「把握してないので…」と困惑気味。その後新聞を確認し、「この広告が選挙運動に当たるか、こちらは判断する権限がない」と。では、どこが判断?「最終的には司法」と。(続く)
— Shoko Egawa (@amneris84) 2016年7月10日
続き)公職選挙法129条で、選挙運動ができる期間は「当該選挙の期日の前日まで」とされており、違反者は「一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金」との罰則も。警察・検察がそれに当たると判断すれば、最終的に裁判所が判断する、というのが総務省選挙課の説明。
— Shoko Egawa (@amneris84) 2016年7月10日
読売新聞は、日曜日でも読者センターが対応。「これまでも投票日当日に政党の広告を載せていて、特に問題はありません」と。過去の新聞も調べてくれた。09年8月の衆院選当日には幸福、民主、自民、公明、13年7月の前回参院選当日には生活、公明、自民を掲載した、と
— Shoko Egawa (@amneris84) 2016年7月10日
毎日新聞の記者さんから電話あり。政党広告には、通常の政治活動の一環としての広告と選挙運動としての広告の2種類があって、前者は選挙期間の制約を受けない、と。ただ、確かに自民党のは「今日は」とあって紛らわしいので、会社の上層部に問い合わせがあったことを伝える、と
— Shoko Egawa (@amneris84) 2016年7月10日
投票だん
— とみたまさひろ (@tmtms) 2016年7月10日
日本で会社員としてストレスを抱えない現代的ハタラキカタ
— 盆栽大家きりたろう (@k_kirinosuke) 2016年7月6日
・毎日定時に帰る
・飲み会は欠席する
・有給を積極的に取る
・空気を読まない
・会社の人とランチに行かない
・上司の指示を聞くのは7割
・体育会系的なノリの礼儀は守らない
・体育会系の人間から嫌われる
近くの高校の後夜祭で打ち上げ花火上がってた。最近の高校は凄いなー。
— とみたまさひろ (@tmtms) 2016年7月10日
なんで出口調査でみんな正直に本当のこと答えちゃうんだろう。みんなウソで調査協力したら開票と同時に当確、バンザーイ!が叫ばれる中、三時間後くらいに当確が消されてなんだかお通夜になってる選挙事務所を中継でみてみたいじゃないですか。出口調査には本当のことを言わない運動普及員のカワイです
— カワイ韓愈ドロップ (@kawai_kanyu) 2016年7月9日
小学6年生の頃「なぜ子どもには選挙権が与えられないのか」と先生に質問したら「ろくに考えず人気者に投票しちゃうから」と返って来た。
— ほるまりん @wf8-12-06 (@horuma_rin) 2016年7月10日
ブラックなジョークだよね。
ニトリで買ったパイプベッドの組み立て完了。疲れた。最近は、圧縮されてて持ち帰れるマットレスなんてあるのね。 pic.twitter.com/8euUVz5eT9
— とみたまさひろ (@tmtms) 2016年7月10日
いやあ、いくらなんでも、自民党に投票した人は憲法改正したがってることくらいわかって投票してるでしょ? 騙されたと思ってる人なんているんかな。
— とみたまさひろ (@tmtms) 2016年7月10日